2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
法務省におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により委員御指摘のように帰国が困難となり、あるいは解雇等、そのような困難に直面している、あるいは生活に困難を抱えている外国人技能実習生の方々に対しまして、在留資格上の特例措置、これは特定活動という在留資格を与えるということでございますが、あるいは再就職に関するマッチング支援などの様々な支援を実施しているところでございます。
法務省におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により委員御指摘のように帰国が困難となり、あるいは解雇等、そのような困難に直面している、あるいは生活に困難を抱えている外国人技能実習生の方々に対しまして、在留資格上の特例措置、これは特定活動という在留資格を与えるということでございますが、あるいは再就職に関するマッチング支援などの様々な支援を実施しているところでございます。
その理由が、外国人技能実習生が不足していることからその収穫ができないということが挙げられていました。 今、地域にとっては、技能実習生、一緒に共生する欠かせない存在です。ですが、一方でその処遇はどうなのかということを今日は基本的に質問させていただきたいと思います。 お配りした資料にもありますが、北海道新聞、二月九日の新聞です。
次に、外国人技能実習生において、済みません、間違えました。二〇一九年四月施行で改正された出入国管理法による特定技能についてお伺いをいたします。 資料の四枚目に配付をさせていただいておりますが、五月八日の日経新聞の記事には、特定技能が前年同期に比べ約七倍となったと掲載がされています。
実際に、日本自動車整備振興会などからは、平成二十八年度から外国人技能実習生、令和元年度からは特定技能一号ですね、外国人の受入れを開始したところですが、深刻な人材不足の事態はいまだ改善されておりませんという要望も来ております。
例えば外国人技能実習生や特定技能一号の方が日本のどこの工場に行こうかということを考えたときに、この最賃の表を見るそうなんですね。最賃近傍で働く方は、自分がどれだけサラリーをもらえるかがこの表で分かってしまう。トップは東京、千十三円です。二位が神奈川、千十二円です。そのほか、七百九十二円、七百九十三円の、七百九十円台の県が十六県ある。明確にこの差があるわけです。
また、入国制限が課された中で、特段の理由を持っている者として入国した方々の中に外国人技能実習生としての入国者が含まれているのか。その点に関しましてお聞かせください。
また、日本における外国人労働者、特に外国人技能実習生をめぐる諸課題にしても、外国人の子供の不就学についても、人をないがしろにする、余りにも残念過ぎる人権への認識が根底にあると思います。外国人であるからという理由で不当な労働条件で働くことを余儀なくされること、そうした制度設計を容認しているのは、ほかならぬ政治の責任です。 本調査会のテーマは、「誰もが安心できる社会の実現」です。
外国人技能実習制度をテーマとした際の、契約内容も含む来日時の契約に既に人権侵害の芽が埋め込まれているという指摘、それも含めた悪質ブローカーの実態把握や規制が重要であること、また、ヤングケアラーをテーマとした際の、ヤングケアラー自身にその概念や支援策を認識してもらう必要性、ヤングケアラーを担当する省庁にヤングケアラー問題を担当する独立した部局を設置するべきだなどの提案は、出席されていた参考人の諸先生からも
この外国人技能実習生については、クラスターが発生しやすい環境にあるというふうに言っても過言ではないだろうというふうに思っております。 法務省としても、やはり関係部署と連携をしながらしっかりと対応を取るべきというふうに考えますけれども、大臣、いかがでございましょうか。
外国人技能実習機構では、監理団体等に対しまして、技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には技能実習機構まで速やかに連絡をいただくことをお願いしているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習生の皆さんが置かれている環境ということにつきましては様々な特徴があるということ、また、特に言語の問題がありまして、新型コロナウイルス感染症に関しましてやはり必要な情報をしっかりと得るということがなかなか難しいと、こういうことが考えられるということでございまして、昨年の緊急事態宣言の実施以前の令和二年の三月でありますが、外国人技能実習機構から監理団体及び実習実施者に対
外国人技能実習生等ももちろんいらっしゃいますし。私の肌感覚だと、ある学校に至っては半分ぐらいが外国人の子供かなという実感を持ったりする地域であります。 もちろん、外国人の方が多いからといって、治安が悪いとか住みにくいとか、私は思っていません。当然、いろいろな工夫をされて、共生を図りながら、私の町は、市長が理解ある人で、運営しているのかなというふうに思っています。
ただ、一月十三日以降、新規での外国人技能実習生の入国ができないという状況が続いていまして。もちろん、技能実習生というのは、技術を日本で学んでいただいて、自国に持ち帰っていただいて活用していただくという制度ですけれども、ただ、現場では技術を学ぶ以上に貴重な人材、助っ人として受け入れている、やはり現場の感覚としてはそういった受け止めをしているということです。
次に、一番目の質問に戻らせていただきたいと思いますが、いわゆる外国人技能実習制度に関しては、監理団体ですとか送り出し先機関の問題ですとか、研修、実習実施企業の問題ですとか、様々なステークホルダーに関わる問題というのが指摘されておりますけど、本日はその中で、この研修や技能実習を適正に実施する上でその妨げとなるような不正行為について法務省として調査をされているというふうに伺っておりますが、近年のこの不正行為
その不正の把握の方法でございますが、基本的には外国人技能実習機構におきまして、あるいは緊急性を要するような場合には当庁の地方入管局が直接、監理団体や実習実施者に対する実地検査等を行って、そこの中での把握というものがございます。さらには、技能実習生からの相談、申告等が技能実習機構が受け付けておりまして、その中で不正事案を把握するというケースもございます。 以上でございます。
御指摘いただきました不適正事案につきましては、平成二十九年施行されました技能実習法に基づきまして、この外国人技能実習機構が受入れ企業等に対する実地検査、また技能実習生からの母国語相談対応等を行うなどして、制度の適正化や、また技能実習生の保護の取組を進めてきたところでございます。
林業における外国人技能実習制度の活用については、在留期間が一年の技能実習一号による受入れのみとなっている現状でございます。
委員御指摘のように、技能実習生の日本語力というところは非常に大事なところだというふうに認識しておりまして、現在、外国人技能実習機構におきまして、実習現場で使用される日本語を学習するための教材及びアプリを開発しているところでございまして、可能であれば来年度の早い段階でその導入を予定しているところでございます。
そこで、取決めをする中において、対応しなきゃいけませんので、そのためにも外国人技能実習機構というものをつくったわけでございまして、この機構が、いろいろと実習計画の中でどういう契約を結んでおられるかというものを、こういうものを調査したり、また、実施機関ですね、技能実習をやっている機関、こういうところに実地調査を掛けて、例えばそこでヒアリングをやる。
配付資料の二を見ていただければと思うんですが、同じ信濃毎日新聞の二月八日、一面トップで、外国人技能実習生、県内監理団体と実習先役員兼務が五七%というんです。監理団体は受入先企業を指導、監査する立場なんですけれども、その受入先と監理団体が、役員が兼務しているのが五七パーだと。これは長野県内の実態であります。
今この瞬間も、多くの外国人技能実習生や留学生などが人権侵害と搾取に苦しんでおります。日本政府、外務省のイニシアチブを強く求めて、質問を終わります。
在外公館によります情報収集等の結果、不適切な送り出し機関等の実態に関する情報があった場合には、外務省から関係省庁及び外国人技能実習機構に共有するとともに、二国間取決めに基づきまして、必要に応じて送り出し国、ここではベトナムになるわけでありますけれども、送り出し国に情報を通報し、当該送り出し機関等に対する適切な対応を先方政府に働きかけているところであります。
これらの対応につきましては、外国人技能実習機構におきまして、監理団体からの監査報告書による報告や監理団体に対する実地検査時における帳簿等の閲覧等により適切に行われているかどうか確認しているところでございます。 また、確認の結果、監理団体が監理事業を適切に実施しているとは認められない事案があれば、その内容に応じて監理許可の取消しや改善命令等を含めた行政処分を行っているところでございます。
外国人技能実習生について、先ほど伊藤先生からもあったんですけれども、今回コロナでやはり仕事を失ってしまう実習生もたくさん出ている中で、地元で話を聞いていると、一方で、実習生がなかなか予定どおり来てくれなくて、仕事に逆に困ってしまうと、人手が足りなくて困ってしまうという、そういう事業者さんもいらっしゃいます。
この点、外国人技能実習機構を通じた監理団体へのメール配信等の情報発信を現在行っておりますところ、御指摘の特定活動への在留資格変更の特例措置につきましても積極的に情報を発信しておるところでございます。
また、県外の船舶が多数来航することや、外国人技能実習生の増加も踏まえ、休憩や交流できる研修施設を求める声もございます。総力を挙げた水産業復興への取組を示すことが、不安の中、本格操業に向かう漁業者を力強く支えることにつながります。 荷さばき施設、加工処理施設、漁具倉庫、排水施設、交流や休憩ができる研究施設など、水産業に関わる施設整備はどのように支援をしていくのか、お伺いいたします。
また、外国人技能実習機構におきましては、八か国語での母国語相談を設けており、御指摘のような相談も含む技能実習生からの様々な相談に対応しているほか、内容に応じて関係機関に情報を共有するなど、技能実習生の支援、保護を図っているところです。
法務省といたしましては、外国人技能実習機構を通じまして、監理団体に対し指導助言を行うとともに、転籍に伴う調整等の支援を行っておりますところ、引き続き、個々の技能実習生の置かれた状況に十分に配慮しながら、制度を所管する厚生労働省とともに、適切に対応したいと考えております。
外国人技能実習機構におきましては、監理団体及び実習実施者に対しまして、定期的あるいは臨時に実地検査を行っております。そして、技能実習生に対する賃金不払いや人権侵害行為などの不適正な事案を認知した場合には、必要な改善勧告等を行うとともに、違反の態様に応じて監理許可の取消しや実習認定の取消しを行うなどの措置を講じているところでございます。
また、外国人技能実習機構におきましては、八か国語での母国語相談窓口を設けておりまして、技能実習生からの様々な相談に対応しているところでございます。
一つ目の記事では、外国人技能実習生、妊娠、出産をめぐるトラブル相次ぐ、国は注意喚起というテーマの報道です。 なぜ妊娠したり出産するとトラブルになるのか、このこと自体が非常に大きな問題です。この記事の方を見ていただくと、第二段落のところで、厚生労働省は、妊娠したら強制的に帰国させられるという間違った認識が実習生の間で広がっていると見ていますと書いてあります。その結果、どういうことが起こるのか。
(資料映写) 私、実は、衆議院の法務委員会では、二〇〇九年の入管法改正以降、その入管法に関わる、あるいは外国人技能実習制度に関わる審議の際に四回ほど参考人として意見陳述させていただいておりますけれども、今回は、二〇一八年の入管法改正以降、ある意味でいいますと、非常に外国人労働者の受入れ拡大に伴う総合的共生政策ということが議論されるようになり、メディアでも多く取り上げられるようになりました。
参考人の先生方の陳述の中で、外国人技能実習生の妊娠や出産をめぐるトラブルについて取り上げていらっしゃっております。妊娠、出産はある意味生活そのものであるので、技能実習生が数年単位で日本に滞在するスキームである以上は、当然、受入れ側や制度全体を管理する国は技能実習生の妊娠や出産について何らかの準備ですとか想定をしておくべきだと当然ながら考えております。
また、監理団体等において新たな実習先を確保できない場合は、外国人技能実習機構が実習先の変更支援を行っております。 その上で、現在、出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され実習が継続困難となった実習生等に対しては、それまでと異なる職種につくことも可能となる最大一年間の特定活動への在留資格変更を許可しているところです。
今回の件は新型コロナではないんですけれども、同じように短期的に、集中的に仕事が奪われてしまったということですので、近隣の農場でも働けないわけなので、ですから、そこで働いていた外国人技能実習生、仕事を失っているような方々に対して、一時的な特例として他の業種、例えばブロッコリーを選果するとか集めるとか、いろいろな時期時期に忙しい別の仕事があるんですよ。
○野上国務大臣 実際、鳥インフルエンザが発生した農場におきましては外国人技能実習生を受け入れている農場がありまして、実習生に従事させる業務がなくなっているという現場の声は承知をしているところであります。 技能実習生につきましては、実習期間中は我が国できちんとやはり実習されることが重要であると考えております。
それから次が、外国人技能実習生の総合保険というもので、こういうものもしっかりと入っていただくという、私は、これは法務省管理時代の重要な一つの手法なんだと思いますので、これについても実態を重ねて把握していただきたいと思います。 引き続いて、もう一つの質問に参りますが、今大臣も少しお答えくださいましたが、失業保険とか労働災害保険、これも全く手当てされておらない場合が大半です。
大臣のお手元に「技能実習生の支援・保護」という一枚のペーパーがございまして、ここでは、そういうことが生じた場合に、外国人技能実習機構には、いわゆる一時保護、宿泊も含めて場を提供するというような機能があると書いてございます。 当局に伺いますが、コロナ感染症が日本において拡大して以降、この一時保護の機能を果たして外国人技能実習機構はどのくらい果たされているか、数がわかればお願いいたします。
まず、先ほどの資料にございましたように、技能実習法上は、監理団体が適切な宿泊施設を確保しなければならない、それが確保されない場合には、外国人技能実習機構から監理団体等に対して指導を行うということになっております。 一方で、人権侵害等の不適正な行為があるゆえに、その適切な宿泊先が確保されないという場合があります。
こういうことからも分かるように、現行制度というのは、特定技能、それから外国人技能実習生、この外国人留学生、この労働実態を受け止めるというものには現行なっておりません。 政府は二〇〇八年、グローバル戦略だとして留学生三十万人計画を掲げ、当時十二万人だった留学生を一九年度には三十一・二万人にしました。
これは、やはり新型コロナの影響によって、予定していた外国人技能実習生等が入国できずに人手不足となった経営体に対して、代替人材を雇用する際の掛かり増し費用、これを支援するために講じられましたが、実はこの対象期間も本年末までなんです。しかし、コロナの状況は改善していない。逆に再び拡大をしている。そして、第三波はもう大いに現実のものとなっている。